宿泊予約

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宿泊約款Accommodation agreement

  1. 第1条

    当ホテルが宿泊客との間で終結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立されたれ慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  2. 第2条

    1. 宿泊契約の申込み

      当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      (1) 宿泊者名
      (2) 宿泊日及び到着予定時刻及び交通手段
      (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
      (4) その他当ホテルが必要と認める事項

    2. 2.

      宿泊を申し込みした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は宿泊契約成立後であっても、ただちに提出するものとします。

    3. 3.

      当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約内容等の確認の電話をする場合があります。

    4. 4.

      宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  3. 第3条

    宿泊契約の成立等

    宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    1. 2.

      前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間分の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

    2. 3.

      申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

    3. 4.

      第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  4. 第4条

    申し込みの支払いを要しないこととする特約

    前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    1. 2.

      宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

  5. 第5条

    宿泊契約 締結の拒否

    当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
        同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. (8)天災、施設故障等の不可抗力、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. (9)金沢市旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    10. (10)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    11. (11)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
    12. (12)実際に宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
    13. (13)宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき。
    14. (14)宿泊又は入浴しようとする者が、入れ墨(刺青)をし、他の宿泊客及び入浴客に迷惑をかけると認められるとき。
  6. 第6条

    宿泊客の契約解除権

    宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    1. 2.

      当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
      ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

    2. 3.

      当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  7. 第7条

    当館の契約解除権

    当ホテルは、締結された契約内容が第5条1項に該当する場合、または次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

    1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
        イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. (6)天災、施設故障等の不可抗力、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)金沢市旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    8. (8)消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    9. (9)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    10. (10)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
    11. (11)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
    12. (12)宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき。
    13. (13)宿泊又は入浴しようする者が、入れ墨(刺青)をし、他の宿泊客及び入浴客に迷惑をかけると認められるとき。
    14. (14)当ホテルから確認の電話又は電子メール等をした際、宿泊申込時にいただいた電話番号、電子メールアドレス等の連絡手段が無効である場合、又は指定した折り返し期日までに連絡がないとき。
    15. 2.

      当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、解約時における違約料として起算してお支払いいただきます。

  8. 第8条

    宿泊の登録

    宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. (1)宿泊客の氏名、住所及び職業
    2. (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポート)
    3. (3)その他当ホテルが必要と認める事項
    4. 2.

      宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

  9. 第9条

    客室の使用期間

    宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定める午後3時から翌朝12時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

      2.

      当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
      この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    1. (1)超過1時間までは、1室あたり4,000円の追加料金を頂戴します。
    2. (2)超過2時間までは、1室あたり8,000円の追加料金を頂戴します
    3. (3) 超過3時間までは、1室あたり10,000円の追加料金を頂戴します。
    4. (4) 超過4時間以上は、1泊分の追加料金を頂戴します。
  10. 第10条

    利用規約の遵守

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

  11. 第11条

    営業時間

    当ホテルの主な施設等の営業時間は、備付パンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

    2.

    前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

  12. 第12条

    料金の支払い

    宿泊が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

    2.

    前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

    3.

    当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

  13. 第13条

    当館の責任

    当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたとはその損害を賠償します。
    ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。

    2.

    当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

  14. 第14条

    契約した客室の提供ができないときの取り扱い

    当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。

    2.

    当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。
    ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

  15. 第15条

    寄託物等の取扱い

    宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
    ただし現金及び貴重品について、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは150,000円を限度としてその損害を賠償します。

    2.

    宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損などの損害が生じたときは当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き150,000円を限度として当ホテルの損害を賠償します。

    3.

    当ホテルは、第1項および第2項に基づく損害賠償請求のあるときであっても、次に定める物品についてはその責任を負いません。
    (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD、ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理、間接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

  16. 第16条

    宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

    2.

    宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

    3.

    前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあって同条第2項の規定に準じるものとします。

  17. 第17条

    駐車の責任

    宿泊客が当ホテルの敷地内スペースをご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、敷地内スペースの管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  18. 第18条

    宿泊客の責任

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を弁償していただきます。

    2.

    客室での喫煙(電子タバコ・加熱式タバコ等による喫煙を含む)が判明した際は、客室売り止め費用を請求させていただきます。および消臭費用として50,000円を請求させいただきます。

    3.

    カードキーを紛失された際は、再発行費用として10,000円(税別)をお支払いいただきます。

    4.

    客室内備品及び設備を故意又は過失により使用不可になった際は、修理及び修繕費を請求させていただきます。

  19. 第19条

    約款の改正

    この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルホームべージ若しくは客室内に掲出するものとします。

  20. 第20条

    個人情報の取り扱い

    ご宿泊の申し込みの際に、お預かりした個人の情報について、ご宿泊の手配業務およびお客様との連絡に利用させていただくほか、より良い商品の開発やサービス向上のための各種情報の発信に利用させていただきます。

    2.

    お預かりした個人情報は、利用目的を達成するため、必要な範囲内で取扱を業者に外部委託した場合、または諸法令に特段の規定がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。

    3.

    個人情報への外部からの不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などの危険を防止するための必要な措置を講じ、個人情報を安全かつ適切に管理するよう努めます。

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2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
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